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サラリーマンは確定申告し忘れていても大丈夫!!

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アラフォーおじさんの健太です。
 
皆さんは納めすぎた税金が戻ってくる可能性がある「確定申告」をされたことがありますか。
 
 
サラリーマン(会社員)勤めの人であれば、所得税・住民税が毎月の給料から差し引かれているのを知っているかと思います(源泉徴収)。
 
つまり、会社が皆さんに代わって国や地方自治体に税金を納めてくれています。
しかし、乱暴ない言い方をすると会社は、「この従業員は1年間で○○円くらいの給料が払われて、そのうち課税されない分(控除)が○○円くらいあるから、だいたい○○円くらい税金を納めよう」とある程度の見込額で月々税金を納めてくれているのです。
 
あくまでも見込なので、実際に納めなければならない税額と差額が生じることも少なくありません。
なので、一般的には「年末調整」といって大体12月頃、会社の経理セクションから「年末調整の書類を○○日までに提出してください」と言われ、該当する人は書類を提出していると思います。
 
年末調整の種類は多岐に渡りますので、詳細については他記事を参照いただきたく思いますが
 
会社員であれば
 
・生命保険料控除
(一般の生命保険や介護医療保険、個人年金の保険料が控除される)
 
・住宅ローン控除
(住宅ローンを利用してマイホームを購入したり、リフォームした際の費用が控除される)
 
・給与所得者の基礎控除 兼 給与所得者の配偶者控除等兼 所得金額調整控除
(配偶者が1年間で一定の所得金額以下の場合、所得金額分控除される)
 
等が申請するメインの控除ではないでしょうか。
 
 
会社員で年末調整を毎年ちゃんとしているから「確定申告」はする必要は無い。
と思っている方がいる場合は、若干の注意が必要なんです。
 
それは、年末調整で税金の還付申請はできず、確定申告のみで申請が可能なものがあることです。
 
下記サイトを参照のうえ、「した方がオトクな人」に該当する方は是非チェックしてみてください!!
 
確定申告を必ずしもしなくてもいいけど、した方がオトクになる人とは

家族で医療費を年10万円以上使った人は要チェック!!

 
年末調整では対応できず、確定申告のみで申請できるもので特にチェックしてもらいたいのは、「医療費控除」です。
 
医療費控除とは、1年間に一般的には10万円を超える医療費を支払した場合に、医療費が控除され所得税が安くなる(還付される)制度です。
 
日本は公的保険が原則全国民に適用される「国民皆保険制度」があるため、もし何かの怪我や入院で医療を受けた場合、会社員世代の方はかかった医療費の3割が自己負担であることは知っているかと思います。
なので、継続的な通院や入院をした方以外に個人で年間10万円以上医療費を負担したという方はそう多くないでしょう。
 
でも、医療費控除は、同居する家族(正確には生計を共にする家族)の分のかかった医療費も合算して10万円を超えた場合申請が可能で、税金が戻ってくる可能性があるのです。
 
一人では無理でも、家族分も含めれば年間10万円以上医療費を負担した年があるというケースは結構あるのではないでしょうか。
 
 

会社員は過去5年間分に遡って、1年を通して確定申告が可能

先の記事にあるように、会社で年末調整が行われている人は、医療費控除など確定申告でのみ可能な申請に該当がなければ、(年末調整を会社がやってくれているので)特段確定申告する必要はありません。
 
でも、年末調整をやってくれる会社員のような人は、過去病院に頻繁に通院したり入院したりして多く医療費を支払ったことがあり、確定申告をしていない年があったとしても、過去5年間に遡って申請が可能なんです(還付申告)。
 
しかも、確定申告の申請は前年分の申請を翌年の2月16日~3月15日に税務署に必要書類を持参か郵送、又はインターネットを用いて電子申請する必要がありますが、遡り申請の場合、上記のような提出期間1ヶ月間の定められた期限はないのです。
 
たとえば、去年2019年分の遡り申請をする場合は、2020年1月1日より起算して5年間、つまり2024年12月31日まで申請が可能ということになります。
 
 

2015年に多く医療費を払った人は今年12月31日が提出期限!!

 
確定申告は過去5年間に遡って申請できることは先に書きました。
 
今年12月31日に還付申告の申請期限を迎えるのは、2015年(2015年1月1日~12月31日)分となります。
 
もし、2015年に多くの医療費がかかったと記憶している方は、まだ間に合う可能性があります。
 
一度その年に発行された医療機関からの領収書を探してざっと合計額を計算してみてください。
 
もし、家族のものも合算して10万円を超えるようであれば、払いすぎた税金が戻ってくる可能性大です。
 
急いで申告しましょう。
 
 

郵送でも送付が可能で消印日が締切日以前ならばOK

 
税務署へ申告書類を持参する際は、納税地(一般的に現在の住所)を管轄している税務署へ行かなければなりません。
 
昼間は仕事をしているし、そんな時間も取れない方もいるかと思います。
 
そんな場合は、郵送又は、インターネットが繋がったPCやスマホで利用できる「e-Tax」(国税電子申告・納税システム)を利用して申請書類を提出することも出来ます。
 
ただし、「e-Tax」を利用する場合は、「マイナンバーカード方式」と「ID・パスワード方式」の2つの方法があり、「マイナンバーカード方式」は、現在マイナンバーカードを持っている人でしか利用できないので注意が必要です。
 
(「ID・パスワード方式」では、マイナンバーカードを持っていなくても事前に税務署へ行って職員の本人確認の上IDとパスワードを発行してもらう方法もあります。)
 
確定申告の申請書類は「信書」にあたります。
郵送の場合は、「郵便物」(第一種郵便物=封筒に入れた手紙)又は「信書便物」として送らなければならないため、宅急便等で送付するのはNGとなります。
 
・定形郵便
・定形外郵便
・郵便書留
・レターパック
 
上記はOKですが、同じ郵便局が扱っている、「ゆうパック」や「ゆうメール」「ゆうパケット」「クリックポスト」は信書を送ることができないサービスなので、注意が必要です。
 
 
また、申告書類を普通郵便で送った場合、配達の記録が残りません。
 
もし、配達の記録を残したい方は、引き受けから配達までの送達過程が全て記録される「一般書留」か、一般書留より安く、引き受けと配達の記録のみを残すことができる「簡易書留」を利用して送付するのがオススメです。
 
郵送送付の場合、税務署へ到着した日ではなく、消印の日付が提出日となります。
なので、2015年度分の締切までは、あと数日猶予があります。
 
申告書類を送付する際は、申告書類の他、各種領収書や源泉徴収票、マイナンバーカード(個人番号)の写し等が必要ですが、それらの準備が可能であれば、2015年度分はまだ間に合いますよ。
 
 
 
2015年に多く医療費を払った記憶がある方は、一度チェックしてみてくださいね。
 
 
 
 
今日も最後までお読みいただきましてありがとうございました。
 
 
したっけねー!!